よくある質問
Q
遺言の内容が何も決まっていない状態でも相談できますか?
遺言の内容が何も決まっていない状態でも相談できますか?
A
もちろんご相談いただけます。遺言書の作成は、いわば人生の棚卸しであり、一人でやりきるのは実は大変な作業です。アイウィルでは、財産の把握から始め、遺言内容の検討、遺言書の完成まで、弁護士と二人三脚でゼロから丁寧にサポートいたします。
Q
対応エリアと出張費の有無を教えてください。遺言の内容が何も決まっていない状態でも相談できますか?
対応エリアと出張費の有無を教えてください。遺言の内容が何も決まっていない状態でも相談できますか?
A
もちろんご相談いただけます。遺言書の作成は、いわば人生の棚卸しであり、一人でやりきるのは実は大変な作業です。アイウィルでは、財産の把握から始め、遺言内容の検討、遺言書の完成まで、弁護士と二人三脚でゼロから丁寧にサポートいたします。
Q
本当に初回相談は無料ですか?
本当に初回相談は無料ですか?
A
「まずは話だけ聞いてみたい」という方や、「どこから話せばいいのか分からない」という方にも、最初の一歩を気軽に踏み出していただけるよう、初回相談は出張費も含めて完全に無料としております。もちろん、無理に契約をお願いするようなことはありませんので、どうぞ安心してご相談ください。
Q
親の遺言書の作成を相談できますか?
親の遺言書の作成を相談できますか?
A
ご家族からのご相談、ご依頼も可能です。ただし、遺言書はご本人の意思に基づいて作成する必要があるため、ご依頼の際は、必ず弁護士がご本人と二人きりで面談する機会を設けさせていただきます。
Q
認知症の診断を受けていても遺言書の作成は可能ですか?
認知症の診断を受けていても遺言書の作成は可能ですか?
A
遺言書が有効となるには、遺言の内容とその影響の範囲を理解できる「遺言能力」が必要です。認知症と診断されていても、症状や遺言の内容によっては遺言能力が認められる可能性があります。弁護士がご本人と面談の上、主治医の意見も踏まえながら遺言能力の有無を慎重に判断し、遺言書の作成をサポートいたします。
Q
認知症の診断を受けていても遺言書の作成は可能ですか?
認知症の診断を受けていても遺言書の作成は可能ですか?
A
遺言書が有効となるには、遺言の内容とその影響の範囲を理解できる「遺言能力」が必要です。認知症と診断されていても、症状や遺言の内容によっては遺言能力が認められる可能性があります。弁護士がご本人と面談の上、主治医の意見も踏まえながら遺言能力の有無を慎重に判断し、遺言書の作成をサポートいたします。
サービス内容について
Q
認知症の診断を受けていても遺言書の作成は可能ですか?
認知症の診断を受けていても遺言書の作成は可能ですか?
A
遺言書が有効となるには、遺言の内容とその影響の範囲を理解できる「遺言能力」が必要です。認知症と診断されていても、症状や遺言の内容によっては遺言能力が認められる可能性があります。弁護士がご本人と面談の上、主治医の意見も踏まえながら遺言能力の有無を慎重に判断し、遺言書の作成をサポートいたします。
Q
秘密は守ってもらえますか?
秘密は守ってもらえますか?
A
アイウィルでは、法律によって高度な守秘義務を負う弁護士がすべての案件を担当します。ご相談いただいた内容をみだりに口外することはありませんので、安心してご相談ください。
Q
自宅、施設、病院以外の場所に出張してもらうことは可能ですか?
自宅、施設、病院以外の場所に出張してもらうことは可能ですか?
A
ご本人が経営されている会社の事務所や、遺言者のご家族のご自宅や貸会議室にも出張可能です。その他の場所をご希望の場合は、初回相談のお申し込み時にお問い合わせください。
Q
オンラインでも相談できますか?
オンラインでも相談できますか?
A
オンラインでもご相談いただけます。
遺言書作成をご依頼いただく場合も、自筆証書遺言プランは、相談から遺言書の完成まで、すべてオンラインで対応可能です。
公正証書遺言プランは、ケースによっては完全オンラインでの対応が難しい場合がございます。詳細につきましては、お客様の状況に合わせてご案内いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q
遺言書の作成にはどれくらい時間がかかりますか?
遺言書の作成にはどれくらい時間がかかりますか?
A
自筆証書遺言プランは、初回相談から通常2〜4週間程度で完成します。
公正証書遺言プランは、公証役場との日程調整が必要なため、遺言内容の決定から作成まで1か月程度が目安です。
お急ぎの場合は、可能な限り短縮できるよう調整いたしますので、ご相談ください。
Q
公正証書遺言作成時に証人となってくれる人がいません。紹介してもらえますか?
公正証書遺言作成時に証人となってくれる人がいません。紹介してもらえますか?
A
証人をご自身で確保できない場合、アイウィル側で手配することも可能です。その際は証人の日当や交通費が発生する場合があります。
Q
相続税対策の相談もできますか?
相続税対策の相談もできますか?
A
アイウィルの弁護士は、税理士法第51条に基づく国税局長への通知を行っており(※)、相続税に関する一般的なアドバイスが可能です。相続税の試算など具体的な対策をご希望の場合は、税理士をご紹介することもできます(費用別途)。すでに税理士に依頼されている場合は、その税理士と連携して遺言書作成を進めることも可能です。
※税理士法第51条では、弁護士は所定の通知を行うことで税理士業務を行うことができると定められています。
費用について
Q
公正証書遺言プランでかかる費用を教えてください。
公正証書遺言プランでかかる費用を教えてください。
A
公正証書遺言プランでは、弁護士費用(税込33万円)、登記事項証明書等の遺言書の作成にあたり確認が必要となる資料の取得費用や郵送費などの実費に加え、公正証書作成にかかる実費をご負担いただきます。公正証書作成の実費には、①公証人手数料(財産額や出張の有無に応じて決まります)、②控えの電子データまたは書面の交付手数料、③公証人の旅費日当(公証人が出張する場合のみ)が含まれます。詳細は日本公証人連合会のホームページ(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13)をご参照ください。また、ご相談時に概算金額をご案内いたします。
Q
自筆証書遺言プランでかかる費用を教えてください。
自筆証書遺言プランでかかる費用を教えてください。
A
自筆証書遺言プランでは、弁護士費用(税込16万5000円)のほか、登記事項証明書等の遺言書の作成にあたり確認が必要となる資料の取得費用や郵送費などの実費、遺言書保管制度を利用する場合には遺言書1通につき3,900円の手数料が発生します。
Q
弁護士費用の支払い方法を教えてください。
弁護士費用の支払い方法を教えてください。
A
弁護士費用は、現金または銀行振込にてお支払いいただきます。クレジットカード払いはご利用いただけません。
Q
契約したらすぐに弁護士費用を支払う必要がありますか?
契約したらすぐに弁護士費用を支払う必要がありますか?
A
ご契約後すぐにお支払いいただく必要はございません。自筆証書遺言プランでは、遺言書案が完成した時点で弁護士費用と実費をご請求し、お支払いいただいた後に遺言書案をご案内いたします。公正証書遺言プランでは、公証人による作成日が決定した時点で費用をご請求し、作成日当日までにお支払いいただきます。
遺言・相続について
Q
財産の金額が多くありません。それでも遺言書を作っておいた方が良いでしょうか?
財産の金額が多くありません。それでも遺言書を作っておいた方が良いでしょうか?
A
産額が少なくても相続争いに発展するケースは少なくありません。実際の統計でも、家庭裁判所で争われた相続事件の約75〜80%は遺産額5,000万円以下の家庭で発生しており、1,000万円以下のケースも3割を超えています。家族の絆を守るため、財産の金額にかかわらず遺言書の作成をおすすめします。
Q
特に遺言書を作った方が良いケースを教えてください。
特に遺言書を作った方が良いケースを教えてください。
A
事業や農業を営んでいる場合、未成年の子がいる場合、子に判断能力がない場合、子が音信不通の場合、再婚している場合、子のいない夫婦の場合、事実婚・同性婚の場合などは、特に遺言書を作成すべきケースです。該当する場合は、ぜひ一度アイウィルにご相談ください。
Q
遺言書を作ったあと、配偶者が先に亡くなってしまった場合はどうすればいいですか?
遺言書を作ったあと、配偶者が先に亡くなってしまった場合はどうすればいいですか?
A
推定相続人が亡くなった場合、改めて遺言書の内容を見直す必要があります。
アイウィルでは、遺言書作成後に結婚・離婚・出産・死亡・養子縁組・離縁などで推定相続人に変更が生じた場合には、弁護士費用なしで遺言書の書き換えに対応いたします。
特殊なケースについて
Q
耳が聞こえにくい・話すことが難しいのですが、遺言書を作れますか?
耳が聞こえにくい・話すことが難しいのですが、遺言書を作れますか?
A
筆談やタブレットの使用などで意思疎通ができれば作成できます。
Q
文字を書くことができない場合でも遺言書は作成できますか?
文字を書くことができない場合でも遺言書は作成できますか?
A
自筆証書遺言ではご本人の筆記が必要ですが、公正証書遺言なら、手が震えて書けない方や、病気で筆記が難しい方でも作成できます。
署名ができない場合も、その理由を公証人が記載することで有効な遺言書になります。
Q
親が余命宣告を受けました。今すぐ遺言を作成できますか?
親が余命宣告を受けました。今すぐ遺言を作成できますか?
A
遺言者の意思がはっきりしていれば、寝たきりで字が書けない場合でも公正証書遺言の作成は可能です。通常は、遺言内容の決定から作成まで1か月程度かかりますが、時間的余裕がない場合には、公証役場と連携し、数日〜1週間程度で作成できることもあります。 また、公証役場と調整する時間が確保できないほど死期が迫っている場合には、最後の手段として、遺言者が自書できなくても、証人3名のうち一人に口頭で内容を伝えて筆記してもらい、後日家庭裁判所の確認を受ける「危急時遺言」という例外的な方法により、遺言書を作成できる場合もあります。
