こんなお悩みありませんか?
本やネットで調べてもルールが多く、少しの間違いで無効になると知ると手が止まってしまう。
体調や仕事・家事で忙しく、移動も大変で、相談に行くまでの一歩がなかなか踏み出せない…。
遺言を作りたいが何から始めればいいか分からず、 家族に相談しづらいため専門家に頼りたい。
そんなお悩みを
解消します!
01
弁護士が伴走する
安心の遺言書づくり
自分で書くと形式や内容に迷い、不安を感じる方も少なくありません。アイウィルでは弁護士が最初から伴走し、法的に有効な遺言づくりをサポート。財産整理や将来のトラブル防止まで見据えてご提案します。
02
自宅や施設から
外出不要で作れる!
ご自宅、施設や病院へ弁護士が訪問し、その場でご相談いただけます。外出が難しい方でも安心して進められ、オンライン相談にも対応。移動や交通費のご負担なくご利用いただけます。
03
自宅や施設から
外出不要で作れる!
はじめての方でも安心してご相談いただけるよう、初回相談は無料です。時間をかけて丁寧にお話を伺い、最適な進め方をご提案します。ご相談内容は守秘義務により厳重に管理されます。
遺言書の違い
遺言書には、大きく分けて2種類あります。違いを理解した上で選びましょう。
おすすめ
トラブルを極力少なくできる
公正証書遺言
公証人を通じて、内容的に適正な形で作成されるため、無効とされる危険性が小さい遺言書です。
作成された原本は公証人で保管するため、紛失や改ざんの心配もありません。
そのため、将来の紛争を防ぎやすい、最も安全かつ確実な作成方法です。
また、文字を書くことができない状態でも作成できることもメリットです。
一般的によくイメージされる
自筆証書遺言
紙とペンで自分で作成できるため、手軽に作成できるのが特徴です。
一方で、方式の不備により無効とされたり、遺言能力や意味内容をめぐって紛争が生じやすい問題があります。
また、紛失や改ざんのおそれがあるため、保管方法には注意が必要です。
Column
自筆証書遺言と公正証書遺言
どちらで作るべき?
自筆証書遺言には、方式の不備によって無効とされるおそれがあります。また、作成時の遺言能力の有無や、記載内容の解釈をめぐって後日紛争が生じる危険性が大きいという問題があります。
自筆証書遺言と公正証書遺言
どちらで作るべき?
自筆証書遺言には、方式の不備によって無効とされるおそれがあります。また、作成時の遺言能力の有無や、記載内容の解釈をめぐって後日紛争が生じる危険性が大きいという問題があります。
将来の相続人間の争いを予防するという遺言書作成の目的を考えると、より安全性の高い公正証書遺言の作成を強くおすすめします。また、高齢で外出はおろか文字を書くこと自体が困難な状態では、自筆による作成ができないため、公正証書遺言を利用するほかありません。
もっとも、自筆証書遺言であっても、弁護士などの専門家が、方式に不備がなく、内容も一義的で明確な遺言書案を作成し、さらに法務局の遺言書保管制度を利用することで、一定のリスクを抑えることは可能です。
そのため、推定相続人の関係が良好で、自筆が可能であり、意思能力にも問題がなく、遺言内容も複雑でない場合には、自筆証書遺言を選択肢とすることもできます。
遺言書完成までの流れ
遺言書の種類によって制作ステップが違うので、わかりやすく解説します。
STEP 1
お問い合わせ・無料相談
STEP 1
お問い合わせ・無料相談
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
弁護士より相談日の日程調整のご連絡をいたします(3営業日以内)
相談日が決定しましたら、GoogleフォームまたはFAXにて、ヒアリングシートの入力・記入をお願いいたします。
相談日にご自宅等への訪問またはオンラインにて無料相談を実施します。
家族構成・財産状況・不安やご希望を整理した上で、遺言の概要とプランをご案内します。
STEP 2
ご契約
STEP 2
ご契約
正式にご依頼いただく場合は、遺言者ご本人と委任契約書を締結いたします。
契約書の内容について、締結前に丁寧にご説明いたします。
STEP 3
資料収集・情報整理・遺言内容の設計
STEP 3
資料収集・情報整理・遺言内容の設計
遺言の作成にあたり必要となる家族関係、財産関係の資料を収集し、情報を整理いたします。
打ち合わせを行い、相続トラブル防止等の観点から専門的にアドバイスしながら、お客様のご希望を叶える遺言を設計します。
STEP 4
自筆証書遺言 原案のご提案
STEP 4
自筆証書遺言 原案のご提案
弁護士が作成した遺言書案と財産目録をご提案いたします。
ご自身で書く際の注意点(書式・訂正方法・日付・署名等)も丁寧に説明いたします。
遺言の原案と財産目録のご提案前、弁護士費用および登記情報取得費用などの実費精算分をお支払いいただきます。
STEP 5
完成・保管方法のご案内
STEP 5
完成・保管方法のご案内
お客様が遺言書を自筆し、完成させます。 法務局の自筆証書遺言保管制度の利用方法もご案内いたします。
STEP 1お問い合わせ・無料相談
STEP 1お問い合わせ・無料相談
お問い合わせフォームよりご連絡ください。
弁護士より相談日の日程調整のご連絡をいたします(3営業日以内)
相談日が決定しましたら、ヒアリングシートの入力・記載(GoogleフォームまたはFAX)をお願いいたします。
相談日に訪問またはオンライン(Zoom等)にて無料相談を実施します。
家族構成・財産状況・不安やご希望を整理した上で、遺言の概要とプランをご案内します。
STEP 2ご契約
STEP 2ご契約
正式にご依頼いただく場合は、遺言者ご本人と委任契約書を締結いたします。
契約書の内容について、締結前に丁寧にご説明いたします。
STEP 3資料収集・情報整理・遺言内容の設計・遺言書案の作成
STEP 3資料収集・情報整理・遺言内容の設計・遺言書案の作成
遺言の作成にあたり必要となる家族関係、財産関係の資料を収集し、情報を整理いたします。
打ち合わせを行い、相続トラブル防止等の観点から専門的にアドバイスしながら、お客様のご希望を叶える遺言を設計します。
遺言の内容が確定したら、弁護士が遺言書案を作成し、ご案内いたします。
STEP 4公証役場との調整・公正証書遺言の内容の確定
STEP 4公証役場との調整・公正証書遺言の内容の確定
弁護士が公証役場との間で、作成日の日程調整、必要書類の提出、証人の手配などの調整を行います。
お客様と作成した原案をベースに、弁護士が公証人と協議しながら公正証書遺言の条項案を作成します。
条項案をお客様にご確認いただき、公正証書の内容を確定させます。
STEP 5公正証書遺言の作成・完成
STEP 5公正証書遺言の作成・完成
作成日にご自宅等の出張先または公証役場にて、証人2名の立ち合いの下、公証人が公正証書遺言を作成します。
公正証書遺言は電子データで作成され、公証役場で保存されますが、お客様の控えとして公正証書遺言の内容を記録・記載した電子データまたは書面を受け取ることができます。
公証人による公正証書遺言の作成日が決定した時点で、弁護士費用および登記情報取得費用などの実費精算分をご請求しますので、作成日当日までにお支払いいただきます。
料金プラン
主に出張費込みの2つのパターンをご用意しております。
明瞭な価格で安心してご利用いただけます。
安心プラン
公正証書遺言作成
33万円(税込)
※ 公証人手数料・実費は別途
安心プラン
公正証書遺言作成
33万円(税込)
3公正証書遺言プランでは、弁護士費用(税込33万円)、登記事項証明書等の必要な資料の取得費用や郵送費などの実費に加え、公正証書作成にかかる実費をご負担いただきます。
公正証書作成の実費には、
①公証人手数料(財産額や出張の有無に応じて決まります)
②控えの電子データまたは書面の交付手数料 ③公証人の旅費日当(出張の場合)
が含まれます。
詳細は日本公証人連合会のホームページ(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13)をご参照ください。
また、ご相談時に概算金額をご案内いたします。
お手軽プラン
自筆証書遺言作成
16万5000円(税込)
※ 実費(書類取得・郵送費など)は別途
お手軽プラン
自筆証書遺言作成
16万5000円(税込)
3自筆証書遺言プランでは、弁護士費用(税込16万5000円)のほか、登記事項証明書等の必要な資料の取得費用や郵送費などの実費、遺言書保管制度を利用する場合には遺言書1通につき3,900円の手数料が発生します。
よくある質問
Q
遺言の内容が何も決まっていない状態でも相談できますか?
遺言の内容が何も決まっていない状態でも相談できますか?
A
もちろんご相談いただけます。遺言書の作成は、いわば人生の棚卸しであり、一人でやりきるのは実は大変な作業です。アイウィルでは、財産の把握から始め、遺言内容の検討、遺言書の完成まで、弁護士と二人三脚でゼロから丁寧にサポートいたします。
Q
対応エリアと出張費の有無を教えてください。遺言の内容が何も決まっていない状態でも相談できますか?
対応エリアと出張費の有無を教えてください。遺言の内容が何も決まっていない状態でも相談できますか?
A
もちろんご相談いただけます。遺言書の作成は、いわば人生の棚卸しであり、一人でやりきるのは実は大変な作業です。アイウィルでは、財産の把握から始め、遺言内容の検討、遺言書の完成まで、弁護士と二人三脚でゼロから丁寧にサポートいたします。
Q
本当に初回相談は無料ですか?
本当に初回相談は無料ですか?
A
「まずは話だけ聞いてみたい」という方や、「どこから話せばいいのか分からない」という方にも、最初の一歩を気軽に踏み出していただけるよう、初回相談は出張費も含めて完全に無料としております。もちろん、無理に契約をお願いするようなことはありませんので、どうぞ安心してご相談ください。
Q
親の遺言書の作成を相談できますか?
親の遺言書の作成を相談できますか?
A
ご家族からのご相談、ご依頼も可能です。ただし、遺言書はご本人の意思に基づいて作成する必要があるため、ご依頼の際は、必ず弁護士がご本人と二人きりで面談する機会を設けさせていただきます。
Q
認知症の診断を受けていても遺言書の作成は可能ですか?
認知症の診断を受けていても遺言書の作成は可能ですか?
A
遺言書が有効となるには、遺言の内容とその影響の範囲を理解できる「遺言能力」が必要です。認知症と診断されていても、症状や遺言の内容によっては遺言能力が認められる可能性があります。弁護士がご本人と面談の上、主治医の意見も踏まえながら遺言能力の有無を慎重に判断し、遺言書の作成をサポートいたします。
ご挨拶・理念
あなたの愛を、確かな遺言書に。
弁護士として相続に関わるお手伝いをしてきた中で、
「きちんとした遺言書があれば家族が争わずに済んだのに」「正当な権利を得られたのに」 と感じる場面に何度も出会ってきました。
一方で、遺言書があったことで故人の想いが形となり、相続が穏やかに進んだケースも少なくありません。
本来ならこれから支え合っていくはずの家族が、相続をきっかけに気持ちがすれ違い、関係が壊れてしまう姿を見るたびに、悔しさとともに遺言書の重要性を痛感してきました。
高齢化が進む今、相続をめぐるトラブルは決して他人事ではありません。
遺言書は、家族の未来と絆を守るための大切な準備のひとつです。
とはいえ、「外出が難しい」「一人で作るのは不安」「どこから手をつけたらいいか分からない」——
そんな理由で遺言書作成をためらう方も少なくありません。
そうした方々が無理なく安心して遺言書を作れるようにしたい。
ご本人の思いを丁寧に受け止め、ご家族の絆を守るお手伝いをしたい。
その思いから、この出張遺言書作成サービスを始めました。
ご自宅や施設など、ご希望の場所に伺い、ゆっくりお話を伺いながら、
あなたのご家族への愛を、遺言書という確かな形にして残すお手伝いをいたします。
どうぞ気軽にご相談ください。
弁護士
近江谷 維人
OMIYA MASAHITO
登録番号 49767
所属弁護士会 第二東京弁護士会
神奈川県鎌倉市生まれ、葉山町育ち。 金沢大学法学部・法科大学院を修了後、2014年に弁護士登録。
大和市・鎌倉市の法律事務所を経て、現在は都内上場企業にて勤務。
2026年、出張遺言書作成サービス「アイウィル」を創業。
弁護士
近江谷 維人
OMIYA MASAHITO
登録番号 49767
所属弁護士会 第二東京弁護士会
経歴
神奈川県鎌倉市生まれ、葉山町育ち
神奈川県立追浜高等学校卒業
金沢大学法学部、同法科大学院卒業
2014年1月 横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)に登録、大和法律事務所入所
2016年1月 鎌倉総合法律事務所入所
2020年6月 第二東京弁護士会に登録替え、都内上場企業入社(現職)
2026年5月 出張遺言書作成サービス アイウィル創業
役職
元横浜国立大学法科大学院非常勤講師
一般社団法人逗子葉山青年会議所第61代理事長
アイウィル イメージキャラクター
ゆいごんぎつね
YUIGONGITSUNE
住所:すこしはなれた山の中
好きなもの:いたずら、首にまき付いたウナギ
大切なもの:頭に乗せた遺言書
将来の変化にも安心して備えられる、3つの特典をご用意しています。
特典 1
遺言作成後も、ずっと無料で相談できます
遺言書は、時間の経過やご家族の状況変化に応じて見直しが必要です。
アイウィルでは、遺言・相続に関するご相談を無料でお受けします。
特典 2
相続人変更時に、弁護士費用ゼロ※で書換可能
結婚・離婚・出生・死亡・養子縁組・離縁などで推定相続人が変わったときには、弁護士費用ゼロで書換対応いたします。
特典 3
弁護士費用ゼロ※で公正証書遺言の書換可能
公正証書遺言プランでアイウィルの弁護士を遺言執行者に指定いただくと、どんな理由でも弁護士費用ゼロで書換対応いたします。
※実費(書類取得・郵送費など)、公証人手数料は別途かかります。
お問い合わせ
ご相談をご希望の方は、下記フォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。
お問い合わせ内容により、回答に時間がかかる場合がございます。
お急ぎの場合は、その旨メッセージにご記入下さい。
※こちらのお問い合わせフォームへのセールス・勧誘等は固くお断りいたします。
お問い合わせいただいても対応いたしかねますので、予めご了承ください。

